民事信託
「民事信託」という仕組みをご存知でしょうか?
平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになったしくみです。
最近、新聞や雑誌の記事などで目にすることが増えてきましたので、ご存知の方も多いかもしれません。
「民事信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
例えば、老後や介護の資金に充てるなど特定の目的に従って、自分が保有する不動産や預貯金を信頼できる家族に託し、
その管理や処分を任せる仕組みを言います。
いわば、「家族による家族のための信託(財産管理)」です。
「民事信託」の主なメリットは、次のようなものです。
1. 柔軟な財産管理のかたちを設計することができます。
2. “想い”に即した資産承継を実現できます。
3. 不動産の共有問題や将来の紛争予防に期待がもてます。
老後の生活設計や相続対策は千差万別、十人いれば十通りのかたちがあるはずですが、これまでは法律の壁に阻まれ、
希望通りの対策がとれないといった問題が数多くありました。
「民事信託」の登場で、選択の幅は大きく広がりました。
弊所は、あなたのお話を丁寧かつ慎重にお伺いしていきながら、
あなたやご家族の“想い”に寄り添った対策をご提案、その実現に向けたお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせください。