足立行政書士事務所

足立行政書士事務所


足立行政書士事務所では、主に次のような業務を取り扱っております。

■将来の健康寿命に備えるしくみ
  ・特定の財産を信頼する家族に託す   →【民事信託
  ・医療や介護、行政などの手続を任せる  →【任意後見
  ・ご自身の財産の承継に関する意思表示 →【遺言
  ・「相続」を「争族」にしない     →【笑顔相続

その他、お困り事などがございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。



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民事信託

 

「民事信託」という仕組みをご存知でしょうか?

 

平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになったしくみです。

 

最近、新聞や雑誌の記事などで目にすることが増えてきましたので、ご存知の方も多いかもしれません。

 

「民事信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

 

例えば、老後や介護の資金に充てるなど特定の目的に従って、自分が保有する不動産や預貯金を信頼できる家族に託し、
その管理や処分を任せる仕組みを言います。

 

いわば、「家族による家族のための信託(財産管理)」です。

 

「民事信託」の主なメリットは、次のようなものです。

 

1. 柔軟な財産管理のかたちを設計することができます。

 

2. “想い”に即した資産承継を実現できます。

 

3. 不動産の共有問題や将来の紛争予防に期待がもてます。

 

老後の生活設計や相続対策は千差万別、十人いれば十通りのかたちがあるはずですが、これまでは法律の壁に阻まれ、
希望通りの対策がとれないといった問題が数多くありました。

 

「民事信託」の登場で、選択の幅は大きく広がりました。

 

弊所は、あなたのお話を丁寧かつ慎重にお伺いしていきながら、
あなたやご家族の“想い”に寄り添った対策をご提案その実現に向けたお手伝いをいたします。

 

お気軽にご相談ください。

 

 
ご連絡は、
 
〇 メール
      
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      077-548-7513 のいずれか。<秘密厳守>

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見

 

「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、
ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。

 

 

例えば、判断能力が低下すると、

 

・介護施設などを利用する契約
・医療・入院契約などの法律行為
・家や土地などの管理や処分
・現金や通帳などの財産管理

 

などを自ら行うことが困難になったり、思わぬ被害に遭ってしまわないか不安になったりします。

 

成年後見制度は、後見人等が、ご本人を代理して契約したり、財産の適切な管理によってご本人の生活を支える制度です。

 

成年後見制度には、大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」という二つの制度があります。

 

このうち、任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく、というものです。

 

あらかじめ契約しておくことによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が望めます。

 

当事務所は、「転ばぬ先の杖」として、この「任意後見契約」の締結を積極的にお勧めしています。

 

お気軽にご相談ください。

 

 
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遺言

 

【重要】

 

令和2年7月10日から、「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度がスタートしました!(外部リンク)

 

弊所では、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の起案作成に関する業務をおこなっています。

 

 


「遺言」は、特別な方だけに必要なものではありません。

 

あなたがこれまでに築いたあるいは継いできた財産を、
やがて訪れる将来、どのように引き継いでもらいたいか、あるいは、婚姻外に生まれた子どもを認知する、

 

といった大切なことをご家族などに伝えるためのツール、想いを遺しておくためのツール、それが「遺言書」です。

 

相続は「争族」と書かれるほど、悲劇を招くことが少なくありません。
そのほとんどは、「故人の意思」の見えないことが原因です。

 

ご家族の感情的な行き違いや争いを未然に防ぐため、次の事柄にあてはまる場合などには遺言書を残すと良いでしょう。

 

□ 夫婦の間に子供がいない場合
□ 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
□ 長男の嫁に財産を分けたい場合
□ 内縁の妻あるいは夫がある場合
□ 事業をおこなっている場合
□ 各相続人毎に、財産を指定したい場合
□ 相続人が全くいない場合         など

 

遺言書は、あなただけが残すことの出来る“権利”であり、大切な方々を守るために残すべき“義務”であるとも言えます。

 

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの方式が民法で定められており、
これらの方式に則っていない遺言は、原則として無効になります。

 

最近は、終活ブームの影響もあり、遺言の作成は増加しています。
例えば、「公正証書遺言」の場合、平成26年には、年間の作成件数が10万件を超えました。

 

遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやり です。

 

弊所は、あなたの大切な思いがこもった遺言となるよう、ご意向を丁寧にお伺いし、
対象財産や推定相続人の調査を行い、法的に有効な遺言作成のお手伝いをいたします。

 

大切な方々を守るため、「争族」ではなく「想続」の遺言を作成しませんか?

 

お気軽にご相談ください。

 

 
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笑顔相続

 

なごやか笑顔の相続をお手伝いしています


平成27年に相続税法が改正され、相続税の基礎控除が改正前の、5,000万円+法定相続人数×1,000万円から、
3,000万円+法定相続人数×600万円へと、大幅に縮小されました。

 

この改正により、それまで100人中4人程度だった課税割合は、平成27年実績では8人程度と倍増、相続税対策が
注目を集め、相続が身近な問題として捉えられるようになりました。

 

また、相続の問題は、相続税だけの問題ではありません。相続で最も深刻なのは、財産の分け方「遺産分割」です。

 

最高裁判所の「司法統計年報(平成30年度)」によると、遺産分割に伴うもめごとの件数は、
相続税がかからない方が大半の5,000万円以下が76%を超えています。

 

つまり、人は、財産の多寡によってもめてしまうのではない、ということです。

 

「相続」が「争族」になってしまうのは不幸なことですが、決して他人事ではありません。

 

そんな不幸を未然に防ぎ、「笑顔で相続」を迎えるお手伝いいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 
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