足立行政書士事務所
足立行政書士事務所では、主に次のような業務を取り扱っております。
■将来の健康寿命に備えるしくみ
・特定の財産を信頼する家族に託す →【民事信託】
・医療や介護、行政などの手続を任せる →【任意後見】
・ご自身の財産の承継に関する意思表示 →【遺言】
・「相続」を「争族」にしない →【笑顔相続】
その他、お困り事などがございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。
<秘密厳守>
民事信託
「民事信託」という仕組みをご存知でしょうか?
平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになったしくみです。
最近、新聞や雑誌の記事などで目にすることが増えてきましたので、ご存知の方も多いかもしれません。
「民事信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
例えば、老後や介護の資金に充てるなど特定の目的に従って、自分が保有する不動産や預貯金を信頼できる家族に託し、
その管理や処分を任せる仕組みを言います。
いわば、「家族による家族のための信託(財産管理)」です。
「民事信託」の主なメリットは、次のようなものです。
1. 柔軟な財産管理のかたちを設計することができます。
2. “想い”に即した資産承継を実現できます。
3. 不動産の共有問題や将来の紛争予防に期待がもてます。
老後の生活設計や相続対策は千差万別、十人いれば十通りのかたちがあるはずですが、これまでは法律の壁に阻まれ、
希望通りの対策がとれないといった問題が数多くありました。
「民事信託」の登場で、選択の幅は大きく広がりました。
弊所は、あなたのお話を丁寧かつ慎重にお伺いしていきながら、
あなたやご家族の“想い”に寄り添った対策をご提案、その実現に向けたお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。
ご連絡は、
〇 メール
〇 お電話
077-548-7513 のいずれか。<秘密厳守>
成年後見
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、
ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。
例えば、判断能力が低下すると、
・介護施設などを利用する契約
・医療・入院契約などの法律行為
・家や土地などの管理や処分
・現金や通帳などの財産管理
などを自ら行うことが困難になったり、思わぬ被害に遭ってしまわないか不安になったりします。
成年後見制度は、後見人等が、ご本人を代理して契約したり、財産の適切な管理によってご本人の生活を支える制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」という二つの制度があります。
このうち、任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく、というものです。
あらかじめ契約しておくことによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が望めます。
当事務所は、「転ばぬ先の杖」として、この「任意後見契約」の締結を積極的にお勧めしています。
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遺言
【重要】
令和2年7月10日から、「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度がスタートしました!(外部リンク)
弊所では、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の起案作成に関する業務をおこなっています。
「遺言」は、特別な方だけに必要なものではありません。
あなたがこれまでに築いたあるいは継いできた財産を、
やがて訪れる将来、どのように引き継いでもらいたいか、あるいは、婚姻外に生まれた子どもを認知する、
といった大切なことをご家族などに伝えるためのツール、想いを遺しておくためのツール、それが「遺言書」です。
相続は「争族」と書かれるほど、悲劇を招くことが少なくありません。
そのほとんどは、「故人の意思」の見えないことが原因です。
ご家族の感情的な行き違いや争いを未然に防ぐため、次の事柄にあてはまる場合などには遺言書を残すと良いでしょう。
□ 夫婦の間に子供がいない場合
□ 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
□ 長男の嫁に財産を分けたい場合
□ 内縁の妻あるいは夫がある場合
□ 事業をおこなっている場合
□ 各相続人毎に、財産を指定したい場合
□ 相続人が全くいない場合 など
遺言書は、あなただけが残すことの出来る“権利”であり、大切な方々を守るために残すべき“義務”であるとも言えます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの方式が民法で定められており、
これらの方式に則っていない遺言は、原則として無効になります。
最近は、終活ブームの影響もあり、遺言の作成は増加しています。
例えば、「公正証書遺言」の場合、平成26年には、年間の作成件数が10万件を超えました。
遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやり です。
弊所は、あなたの大切な思いがこもった遺言となるよう、ご意向を丁寧にお伺いし、
対象財産や推定相続人の調査を行い、法的に有効な遺言作成のお手伝いをいたします。
大切な方々を守るため、「争族」ではなく「想続」の遺言を作成しませんか?
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笑顔相続
なごやか笑顔の相続をお手伝いしています
平成27年に相続税法が改正され、相続税の基礎控除が改正前の、5,000万円+法定相続人数×1,000万円から、
3,000万円+法定相続人数×600万円へと、大幅に縮小されました。
この改正により、それまで100人中4人程度だった課税割合は、平成27年実績では8人程度と倍増、相続税対策が
注目を集め、相続が身近な問題として捉えられるようになりました。
また、相続の問題は、相続税だけの問題ではありません。相続で最も深刻なのは、財産の分け方「遺産分割」です。
最高裁判所の「司法統計年報(平成30年度)」によると、遺産分割に伴うもめごとの件数は、
相続税がかからない方が大半の5,000万円以下が76%を超えています。
つまり、人は、財産の多寡によってもめてしまうのではない、ということです。
「相続」が「争族」になってしまうのは不幸なことですが、決して他人事ではありません。
そんな不幸を未然に防ぎ、「笑顔で相続」を迎えるお手伝いいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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