成年後見

任意後見

 

「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、
ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。

 

 

例えば、判断能力が低下すると、

 

・介護施設などを利用する契約
・医療・入院契約などの法律行為
・家や土地などの管理や処分
・現金や通帳などの財産管理

 

などを自ら行うことが困難になったり、思わぬ被害に遭ってしまわないか不安になったりします。

 

成年後見制度は、後見人等が、ご本人を代理して契約したり、財産の適切な管理によってご本人の生活を支える制度です。

 

成年後見制度には、大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」という二つの制度があります。

 

このうち、任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく、というものです。

 

あらかじめ契約しておくことによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が望めます。

 

当事務所は、「転ばぬ先の杖」として、この「任意後見契約」の締結を積極的にお勧めしています。
お気軽にご相談ください。

 

 

お問合せは、

 

 

       <秘密厳守>

 

 

 


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