遺言
【重要】
令和2年7月10日から、「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度がスタートいたしました!
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【法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について】(外部リンク)
弊所では、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の起案作成に関する業務をおこなっています。
「遺言」は、特別な方だけに必要なものではありません。
あなたがこれまでに築いたあるいは継いできた財産を、
やがて訪れる将来、どのように引き継いでもらいたいか、あるいは、婚姻外に生まれた子どもを認知する、
といった大切なことをご家族などに伝えるためのツール、想いを遺しておくためのツール、それが「遺言書」です。
相続は「争族」と書かれるほど、悲劇を招くことが少なくありません。
そのほとんどは、「故人の意思」の見えないことが原因です。
ご家族の感情的な行き違いや争いを未然に防ぐため、次の事柄にあてはまる場合などには遺言書を残すと良いでしょう。
□ 夫婦の間に子供がいない場合
□ 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
□ 長男の嫁に財産を分けたい場合
□ 内縁の妻あるいは夫がある場合
□ 事業をおこなっている場合
□ 各相続人毎に、財産を指定したい場合
□ 相続人が全くいない場合 など
遺言書は、あなただけが残すことの出来る“権利”であり、大切な方々を守るために残すべき“義務”であるとも言えます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの方式が民法で定められており、
これらの方式に則っていない遺言は、原則として無効になります。
最近は、終活ブームの影響もあり、遺言の作成は増加しています。
例えば、「公正証書遺言」の場合、平成26年には、年間の作成件数が10万件を超えました。
遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやり です。
弊所は、あなたの大切な思いがこもった遺言となるよう、ご意向を丁寧にお伺いし、
対象財産や推定相続人の調査を行い、法的に有効な遺言作成のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
大切な方々を守るため、「争族」ではなく「想続」の遺言を作成しませんか?
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